当事務所では、事件をご依頼いただく前に、弁護士費用についてわかりやすく丁寧にご説明いたしますので、安心してご相談にお越し下さい。また、ご依頼の内容によっては分割払いも可能です。
実際に事件を依頼される場合は、下記の費用をお支払いいただくことになります。
着手金 | 事件依頼を受けたときに、その事件を進めるにあたっての処理の対価としてお支払い頂くものです。 事件の結果如何に関わらず、お支払い頂くものになります。 |
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報酬金 | 依頼を受けた事件の処理に成功したときに、成功の程度に応じてお支払い頂くものです。 |
実費 | 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、コピー費などの事件を処理する上で支出しなければならない費用です。 |
日当 | 弁護士がその仕事のために、遠方に出張しなければならない場合にお支払い頂くものです。 |
一般的な費用の基準は、事件ごとに定められています。代表的な事件の報酬基準は次の通りです。詳細は、当事務所へお問い合わせください。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の場合 | 8% | 16% |
3000万円以下の場合 | 5%に9万円を加算 | 10%に18万円を加算 |
3億円以下の場合 | 3%に69万円を加算 | 6%に138万円を加算 |
3億円を超える場合 | 2%に369万円を加算 | 4%に738万円を加算 |
※着手金は事件の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額を基準として、上記表の通り算定します。
※消費税別
事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
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離婚調停・交渉 | 21万円〜 | 21万円〜 |
離婚訴訟 | 31万5,000円〜 | 31万5,000円〜 |
※離婚訴訟が離婚調停から引き続き受諾した場合の着手金は、21万円となります。
※財産分与がある場合は事件に準じて別途加算することがあります。
事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
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任意整理 | 1社につき2万1,000円 | 原則としていただきません |
破産 | 26万2,500円〜 | 原則としていただきません |
個人再生 | 42万円 | 原則としていただきません |
※事業者については、別基準となります。
事件の内容 | 弁護士費用 |
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遺産分割 | 相続する資産の額によって基準が異なります。 なお、当事者間に争いのない部分についてはその資産を3分の1に評価する方法により調整し、一般的な民事事件の基準を適用します。 |
遺言書作成 | 10万5,000円〜 |
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